健康保険とは、業務外の事由による病気やケガ、出産、死亡などの不時の出費に備えて、働いている人たちがそれぞれの収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、いざというときに必要な医療や現金を支給するなどして、生活上の不安を取り除く制度のことです。
健康保険事業の運営主体(保険者)には、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合があります。
全国健康保険協会に比べて、組合管掌健康保険には次のようなメリットがあります。
⑴ 独自の付加給付
組合財政の規模や余裕に応じて独自の付加給付事業を行うことができます。
⑵ 保健事業の充実
疾病予防のための検診や体育奨励事業の補助などを通して、被保険者および被扶養者の健康的な生活に寄与しています。
⑶ 保険料率の独自設定
健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人で、その運営は事業主の代表と従業員の代表が自主的かつ民主的に行っています。
組合会 |
規約や事業計画、予算、決算などの重要事項を決定する議決機関です。組合会は事業主が選んだ選定議員と被保険者の互選によって選ばれた互選議員、それぞれ同数ずつで構成されています。 |
理事会 |
組合会で決定したことを実行する執行機関です。選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されます。 |
理事長 |
組合運営の最高責任者で、健保組合を代表します。選定理事の中から全理事による選挙で選ばれます。 |
常務理事 |
理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項を処理します。理事会の同意を得て、選定理事の中から理事長の指名により選ばれます。 |
監事 |
業務の執行や財産の状況について監査します。組合会において、選定議員と互選議員の中から1名ずつ選挙により決定されます。 |
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