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●日や夜間に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。 ●休日や夜間にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談(♯8000)の利用を考えましょう。 ●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。 ●同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう等の心配もあります。今受けている治療に不安等があるときは、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。 ●薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意) ●薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用等により、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに注意しましょう。 ●後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安く済みます。「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示する等で後発医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。 |
要注意!健康保険が使えないケースがあります
腰痛・肩こり・スポーツによるケガや筋肉痛・慢性の肩こり・神経痛で接骨院・整骨院などの「柔道整復師」にかかった場合、健康保険は使えず全額自己負担になります。
そこで、接骨院・整骨院にかかるときのルールをお知らせいたします。
また近年は、接骨院・整骨院にかかる人が増えるなか、不適切な請求も一部に見受けられます。
医療費の適正化には、みなさま一人ひとりが健康保険の使える範囲を正しく理解し適切に受診することが重要となります。
(株)ガリバーから接骨院・整骨院で受けた施術について、社員(本人)宛照会状が郵送されることがあります。回答が返送されるまで、接骨院や整骨院への支払が停止されますので回答のご協力をお願いします。
他人すなわち第三者の加害行為によってケガや病気をした場合、治療費をはじめとする損害は、本来加害者が負担すべきものです。
ただし業務外の場合であれば、健康保険で治療することができます。
しかしこれは健保組合が一時的に立て替えたものですので、後日、健康保険組合がかかった費用を加害者に請求することになります。
