![]() 軽症の患者さんが休日や夜間に受診して、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたすケースが増えています。必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆さまにご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに注意してください。
要注意!健康保険が使えないケースがあります腰痛・肩こり・スポーツによるケガや筋肉痛・慢性の肩こり・神経痛で接骨院・整骨院などの「柔道整復師」にかかった場合、健康保険は使えず全額自己負担になります。 そこで、接骨院・整骨院にかかるときのルールをお知らせいたします。 また近年は、接骨院・整骨院にかかる人が増えるなか、不適切な請求も一部に見受けられます。 医療費の適正化には、みなさま一人ひとりが健康保険の使える範囲を正しく理解し適切に受診することが重要となります。 ![]() (株)ガリバーから接骨院・整骨院で受けた施術について、社員(本人)宛照会状が郵送されることがあります。回答が返送されるまで、接骨院や整骨院への支払が停止されますので回答のご協力をお願いします。 ![]() 他人すなわち第三者の加害行為によってケガや病気をした場合、治療費をはじめとする損害は、本来加害者が負担すべきものです。 ただし業務外の場合であれば、健康保険で治療することができます。 しかしこれは健保組合が一時的に立て替えたものですので、後日、健康保険組合がかかった費用を加害者に請求することになります。 ![]() |